働き方改革対策

働き方改革対策WORK SYSTEM REFORM

働き方改革の課題をkinnosukeでラクラク管理

国が労働環境を見直すために2019年4月から適用開始した「働き方改革」。
中でも現場が最も対応に追われる項目が「有給休暇管理の義務化」と「時間外労働管理の強化」と言われています。
kinnosukeは有休管理・時間外労働管理など「働き方改革」の法改正に対応した勤怠管理システム。
従業員の有給休暇取得状況や勤務時間を把握し、条件を満たしそうにない従業員を検出した場合は、
本人の他に、上司、管理者に「お知らせ」か「メール」で通知。
解決すべき条件を促す事で、自然に有給休暇取得や勤務時間を意識するようになります。

kinnosuke導入前
before
月末締めや有休付与日などで
あとあと状況が発覚する
  • 有休未取得のまま
  • いつのまにかオーバーワーク

導入

導入

kinnosuke導入後
kinnosuke
kinnosukeの自動通知により
自身で意識・管理するようになる
  • 有休取得を意識する
  • 勤務時間の上限を意識する
時間外労働の上限規制

時間外労働管理の強化

残業等の時間外労働は、原則月45時間、年360時間以内に収めなければなりません。月45時間超過の回数上限や時間外労働だけでなく、休日労働時間を合算した時間数等、従業員本人が管理するだけでは改善が難しい場合があります。kinnosukeでは出勤簿データから残業時間を日々集計し、時間や回数を超過しそうな従業員本人や上司・管理者に向けて警告メッセージを通知。その為、時間・回数を超過する前に対策を講じることが可能です。

従業員・上司・管理者に時間外労働の
上限超過を事前に通知します

時間外労働の上限を超過しそうな従業員本人の他に、上司・管理者に警告メッセージを通知。本人・上司・管理者に勤務時間の上限を意識させます。

従業員・上司・管理者に時間外労働の上限超過を事前に通知します

設定すれば複数月の
時間外労働平均時間も確認できます

2〜6ヶ月間の時間外労働平均時間を出勤簿から算出できます。出勤簿状況チェック、または勤務実績照会で設定すれば、管理者が出勤簿を集計して計算する必要はありません。

設定すれば複数月の時間外労働平均時間も確認できます

月60時間超の時間外労働の割増率引上げ

2023年4月から、中小企業でも月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金率が50%以上となります。

kinnosukeは月60時間超過の残業時間を算出し、
時間を超過しそうな従業員とその上司・管理者に対し、時間超過しないように通知します。
賃金請求権の消滅時効期間延長

出勤簿5年間保管

2020年4月の労働基準法の一部改正により、出勤簿の保管期間は3年から5年に延長されます。
※当分の間、保管期間は3年となります。(2021年3月時点)

kinnosukeは出勤簿を5年間保管するので、いつでも確認・参照することができます。
育児・介護休業法で定められた法定休暇

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得

育児や介護を⾏う労働者が⼦の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、2021年1月より、時間単位で取得できるようになりました。

kinnosukeでは時間単位での取得を設定することができます。
年次有給休暇の確実な取得

有給休暇取得の義務化

有給休暇が年10日以上付与される従業員に対し、年5日以上の有給休暇取得が義務付けられ、違反した場合は1人につき
30万円以下の罰則が企業に科せられます。kinnosukeは、全従業員の勤務状況と同様に有給休暇の取得状況も管理。
義務条件を満たしそうにない従業員を検出し、本人と上司、管理者へ「お知らせ」、「メール」で通知。

従業員・上司・管理者に年5日以上の
有給休暇取得を促します

有給休暇年5日以上の取得を呼びかけます。一定期間ごとに、有給休暇取得の指定値を下回る従業員を検出。kinnosukeが5日未満の従業員とその上司・管理者にメッセージを送り有給休暇取得を促します。

有給休暇管理台帳に必要な項目を
kinnosukeで記録・確認できます

有給休暇管理台帳の管理をサポート。「休暇履歴管理」機能より、有給休暇の「取得」「付与」「残日数」「取得率」の確認ができます。

多様で柔軟な働き方の実現

フレックスタイム制の清算期間延長

フレックスタイム制は、働く時間の総量を決めた上で、日々の始業終業時刻や働く時間を自分で決めることができるため、メリハリの効いた柔軟な働き方が実現可能です。これまでフレックスタイム制の清算期間は1ヶ月が上限でしたが、1ヶ月を超える清算期間を設定することも認められました。kinnosukeもこれに対応し、2ヶ月、3ヶ月という1ヶ月以上の清算期間を設定することができます。

勤務間インターバル

「勤務間インターバル」は、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されました。

kinnosukeでは勤務終了後のインターバル時間内に打刻(出社)した場合、
kinnosukeがアラート通知します。

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