「働き方改革」対策WORK SYSTEM REFORM
kinnosuke の多彩な機能を活用して複雑化する勤怠管理業務を効率的に
ひとりひとりが「多様な働き方」を選択できる社会の実現を目指す「働き方改革」。
この「働き方改革」推進のために、2019年4月から、「働き方改革関連法」が順次施行されています。
この法改正の中で、現場が最も対応に追われる項目が、「時間外労働の上限規制の強化」と「年5日間の年次有給休暇取得義務化」と言われています。
kinnosuke では、これらに関する労働関連法改正の内容をふまえ、法違反となるリスクを回避するための対策として、「早めに警告する」様々なチェックを実行することができます。従業員の勤務時間や有給休暇取得状況を把握し、本人だけでなく、上司や管理者にも通知(「お知らせ」や「メール」)を行うことで、是正や改善を促すことができます。
このようなチェック・通知を行う「出勤簿状況チェック」機能をはじめ、より柔軟な働き方と、それに対応する勤怠管理業務をサポートするため、kinnosuke は多彩な機能をご提供しております。
- いつのまにかオーバーワーク
- 未取得のままの有給休暇
- 上限を超過する前に「働き方」を改善
- 計画的な休暇取得
時間外労働の上限規制
時間外労働については、上限規制が設けられ、36協定(「時間外・休日労働に関する協定届」)を締結していても、原則として月45時間、年360時間を超えることはできません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、「時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2~6か月平均で80時間以内」、「時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回まで」等の制限があります。
そのため、法定・所定の休出時間を合算した時間数の算出が必要となり、月単位・年単位の時間数だけでなく、指定時間数の超過回数や複数月の平均時間数など、様々な基準でのチェック・管理が求められます。
従業員本人や上司・管理者に向けて警告メッセージを通知することで、労基法が定める上限を超過してしまう前に、「働き方」の改善を促すことができます。
チェックを実行するタイミングや、通知先、通知の基準とする「しきい値」などは、任意の条件を設定することができます。
20時間超過時、30時間超過時でメッセージの文面を変えるなど、段階的な通知にも対応できます。
月45時間を超過した回数のチェックなどにも対応できます
特別条項限度で定められる、時間外労働年720時間の管理や、月45時間超過の回数のカウント、複数月の平均など、細かな条件設定を組み合わせた、検出・通知にも対応できます。
なお、各社員の実績情報を一覧表示して確認することができる「勤務実績照会」機能でも、指定した期間の勤務実績について、集計値や平均値などを一覧で表示し、比較することができます。
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ
月60時間を超える時間外労働に対して支払う割増賃金については、その割増率が25%から50%に引き上げとなりました。2023年4月1日から、中小企業に対する適用猶予処置も解除され、大企業と同様に“割増賃金率50%以上の義務”が適用されております。
出勤簿の5年間保管
2020年4月の改正民法施行に合わせ、労働基準法も改正され、”賃金請求権”の消滅時効期間が2年から5年に延長されました。この延長に伴い、賃金台帳等の記録の保存期間も3年から5年に延長されました。
ここでいう「記録」には、労働者名簿、賃金台帳のほか、労働関係に関する重要な書類として「出勤簿」などの労働時間の記録に関する書類も含まれることになります。
時間単位での休暇取得
子の看護休暇・介護休暇は、就学前の子どもまたは要介護状態の家族をもつ労働者に与えられた権利であり、取得可能な日数は、いずれも1年間に最大5日までとなっています。(対象となる家族が2人以上いる場合は、10日が上限)
これらの休暇は、「1日、半日」単位、または「時間単位」で取得することができます。
年5日間の年次有給休暇の取得義務化
2019年4月から、年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者に対して、年間5日間の有給休暇を取得させることが企業に義務づけられました。
10日以上の付与が行われた社員と付与された日付を検出し、その付与日から1年以内の取得日数をチェックすることができます。
入社日によって付与日が異なる場合や、「5日の時季指定義務がかかる1年間の期間」に重複が生じる場合(いわゆる「ダブルトラック」が発生する場合)にも対応したチェックを実行することができます。
労基法の改正に伴い、「時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)」の作成と保存(5年間)が義務付けられています。
kinnosuke の「休暇履歴管理」機能には、休暇の取得日(時季)、(取得)日数、付与日(基準日)が記録されており、その記録は、出勤簿と同様、社員が退職後も5年間保管されます。
フレックスタイム制の清算期間延長
「一定期間(清算期間)の総労働時間を定め、労働者がその範囲内で各日の始業および終業の時刻を選択して働くこと」ができることから、導入する企業が増加傾向にあるといわれるフレックスタイム制。
2019年4月に、この「清算期間」の上限が「1ヶ月」から「3ヶ月」に延長され、1ヶ月を超える清算期間を定めることもできるようになりました。
勤務間インターバル制度
勤務間インターバル制度とは、「終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保」するものです。
2019年4月より、この制度の導入が事業主の努力義務となりました。